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07年03月31日
判決による時効取得について
昨日、3年越しの懸案であった判決による時効取得の登記が完了しました。
相続人の一人が時効取得によって所有権を取得するだけの案件ですが、他の相続人が代襲相続人を含めて40人おります。他の相続人を被告とする確定判決をえて登記しましたが相続人の調査で行方不明の者、除籍謄本の廃棄処分等があり申述書を取るのにもかなり苦労しました。
登記申請について裁判所の判決があれば全て登記が出来るわけではないことなど良い体験をしました。3月の年度末にぎりぎり完了し安堵しました。
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07年03月31日22:10:57 | Category:
General
Posted by:
tsukakoo
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新庄 清
wrote:
今同様の案件をやっています。他の相続人に対する時効取得の判決により相続人の一人(原告)が被相続人の名義から移転登記する場合、相続登記を経ることなく、直接登記できますか?その際原告は義務者の一人にならないでいいのでしょうか?
10年08月12日 18:24:19
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