不動産について売買で所有者が変わったとか、担保を設定するとか、変更がある場合には、法務局に行って、登記の申請をすることになります。

上に挙げた例の場合は、私たち司法書士が登記申請をすることがほとんどですが、相続が発生した場合や住宅ローンを完済して、担保権を抹消する場合は、ご自分で手続をされる方も多いかと思います。

よく法務局で、銀行から渡された担保権抹消の書類をそのまま持ってきて、窓口の人に、「このままでは無理です」と断られている光景を目にします。

登記申請する場合には、登記申請書という定型の書類をこちらで作っていかなければなりません。
具体的には、法務省のこちらのページにあります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
各法務局にも穴埋式の申請書が置いてあります。

ただ、やはり慣れていないと、これだけ見てもきっちりとした申請書を作るのは難しいかなぁと思います。

自分で頑張って手続するか、司法書士におまかせするか…
前者なら大変かもしれませんが、完了した時には達成感を得られるでしょうし、後者ならきっちり手続してもらえてよかったと思っていただけるでしょうし。
みなさんならどちらを選ばれますか???
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