かなり話題になりましたが、今年の5月1日より
新会社法が施行されました。

従来と手続がいろいろ変わったんですけど、
その中で会社設立について。

旧商法の時は、株式会社でいえば、
役員は取締役3名以上、監査役1名以上。
資本金は1000万円以上。
などの規定があり、これを満たさなければ設立することはできませんでした。
私たち司法書士が依頼を受けた場合、法律の規定に合わせて手続を進めていくことになります。

ところが、新会社法になって、
資本金は1円でもOK
役員も取締役1名だけでもOK(条件付ですが)
など、自由に決められる点が非常に多くなりました。
私たちの仕事も、最低限の決まりはあるので、それを守りつつ、依頼者の希望に合わせて手続を進めていく、というように変わりました。

これまで、設立までは一本道しかなかったのが、いろいろな道ができた、といった感じでしょうか。

「会社を設立したい」と思った際には、司法書士に相談してみてください。
きっと最適の道を選んでもらえるかと思います。
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