エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今日、立川駅のホームで外国人の方に声を掛けられまして、どの電車に乗れば四ツ谷へ行けるのか、と聞かれました。

 

思いっきり英語で話しかけられましたので、遠い昔の記憶から英語を捻りだしてお答えしたのですが、ちゃんと伝わっていることを祈りつつ、英会話も勉強しなおそうかなと思った次第です。

 

どうも私は道を聞かれやすい顔をしているらしいので、結構な確率で道を聞かれるのですが、インバウンド対応もしようかなと思うところです。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産で借金の使い道が浪費と判断されるのはどのような場合ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「カードの利用履歴などは裁判所もよく見るようです。」

 

です。

 

 

自己破産の申立をする際に注意するべきことの一つとして、浪費などの免責不許可事由があるかないか、ということがありますね。

 

この浪費がある場合は、免責不許可事由有りとされる可能性が生じますので、最低でも破産管財人が選任され、免責不許可事由の有無の調査と免責不許可事由がある場合は裁量免責の可否を検討してもらうことになります。

 

この破産管財人が付くだけで数十万円の費用負担が発生するので、可能な限り、申立前に免責不許可事由有りとされるかどうかについては検討しておきたいところではあります。

 

では、どのような基準で免責不許可事由の有無が判断されているかというと、やはりクレジットカードの利用履歴や陳述書、通帳の履歴など、自己破産の申立書に添付する書類の中から裁判所が判断するということになります。

 

クレジットカードのショッピング利用履歴の中に、ブランド店での高額な買い物や飲食店での高額な利用がある場合、通帳の履歴に競馬の履歴がある場合、FXの履歴がある場合などは浪費等と認定されやすいと考えられます。

 

ですから、まずはご相談頂いて、一緒にこれらを検討し、自己破産で進むのが良いのか、浪費等が問題にならない個人再生や任意整理で進める方が良いのかを一緒に考えて、より良い今後のためのより良い方法を考えましょう。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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