エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日の報道によると、携帯電話の2年契約縛りについて、総務省から携帯電話大手に見直しを求める行政指導がされたとのことですね。

 

記事によれば、解約月を逃した場合の違約金などの是正を求める指導とのことですので、ユーザーにとっては良い方向とも考えられます。

 

スマホの場合は本体代金が高く、分割払いでないと新品が買えないので、債務整理をしてしまうと分割で新品が買えないという点がネックのような気がしますので、中古市場がもう少し流通したり格安スマホがさらに使いやすくなると良いなと思います。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「フルローンで住宅ローンを組んでいると家を残した個人再生がしにくくなるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

この住宅資金特別条項が使えるかどうかは色々と要件があるので、まずはご相談頂き、要件を満たしているのかどうかというところを一緒にご確認頂きたいのですが、住宅ローンをいわゆるフルローンで組んでいても特段の問題は生じませんので、この点はご安心頂ければと思います。

 

フルローンというのは、家を購入するときに頭金をほとんど入れずに購入代金のほぼ全てを住宅ローンで賄うことを指していますので、一般的には頭金を積んだ場合に比べて返済がやや大変ということがありますが、個人再生の場面に限って言えば、フルローンであることの弊害はあまりありません。

 

むしろ、大きく頭金を積んでいたり、敷地が相続したものであったり、ということで、家の現在価値が住宅ローンの残高を大きく上回っている場合などは、個人再生が出来るかどうかの見極めをきちんとしなければならない場合に当たりますので、ご注意頂ければと思います。

 

ご家族がいらっしゃる場合は、持家から賃貸に引っ越すことにより、逆に家賃負担が増えるというようなこともなくはないので、家を残して個人再生をするというのは債務整理の有力な選択肢になりえますから、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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