エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
サッカーU20ワールドカップ初戦の南アフリカ戦に臨んだ日本代表は、先制されたものの、逆転で勝利をつかみましたね。
 
途中出場の久保選手のアシストから堂安選手のゴールで逆転、ということでしたが、しかし久保選手はスゴイよね、と改めて感じた試合になりました。
 
2つ上のカテゴリーでこれだけ普通にできて結果も残してしまうのはなかなかできることではないのではないでしょうか。
 
最近はオリンピック代表より下の世代が注目されることは少なかったのですが、この世代は楽しみですよね!
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「住宅ローンでステップ金利にしている場合でも個人再生は出来ますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「金利が上がった後も支払が可能であれば大丈夫です。」
 
です。
 
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
 
しかしながら、家を残して個人再生をしようとする場合、カードローン等が減額されれば住宅ローンだけは契約通りに支払っていけるということが大前提ですので、そもそも住宅ローンの支払いが難しいということになると住宅資金特別条項を使った個人再生をするメリットはあまりないように思います。
 
住宅ローンの金利がステップ金利、つまり返済途中で金利が上がるように設定されている場合は、一応、金利が上がった後の毎月の返済はいくらなのか、また、個人再生をしたとしたら金利が上がるまでの間に個人再生の支払いが終わっているのか、ということをあらかじめ確認しておき、個人再生をすれば生活が最終的に再建できるのかどうかということは事前によく検討しておくと、予定と違った、、と後で後悔してしまうリスクを下げることができますよね。
 
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
 

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