エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、銀行のカードローンの多くで年収の3分の1を超える貸付が行われているとのことですね。

消費者金融は総量規制の対象で銀行は総量規制の対象外としたところで、このような結果、つまりそれまでの消費者金融のポジションに銀行が入るということは予想されていたところなので、意外と話題になるまでに時間がかかった、という印象です。

実際のところは、ほとんどの銀行カードローンは消費者金融が保証しているので、最終的にはあまり変わらないということもありますし、銀行も総量規制の対象にする方向で進んでいくような論調ですね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「住宅ローンの借り換えをしていても家を残した個人再生は出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「抵当権の対象になっているローンが住宅購入資金のみであれば大丈夫です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

この住宅資金特別条項の利用にはいくつかの要件があるので、要件をひとつひとつ吟味していくことが肝要なのですが、まず確認したいところは、住宅ローンとして銀行から借りたお金が全て住宅購入や建築資金のためのお金に使われているのか、ということですね。

例えば、住宅ローンとして2000万円借りたけれども、家の購入資金として使ったのは1800万円で、200万円はカードローンの返済に充てた、などの場合は、住宅資金特別条項が認められないことがあります。

また、住宅ローンの借り換えをしていても、この住宅資金特別条項は使えるのですが、やはり借り換えの時に借りたお金が全て前の住宅ローンの返済に充てられているということが要件になります。

管轄裁判所や再生委員の先生によっては、この辺りのお金の流れを細かく確認されることもありますので、可能であればそのような細かいチェックにも耐えうるよう、予め準備をしておけると良いのではないかと思います。

個人再生について、
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