エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨晩から今朝にかけて関東地方も台風並みの荒天が襲ったそうですが、現在のところ、一部路線を除いては大きな影響はなさそうですね。

去年の春一番では、多摩市の足場が崩れて大惨事になりましたが、今回は今のところ大丈夫なのでしょうか。

天気の情報は早めに手に入れて、大きな影響を避けていきたいですよね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「婚約者と同居している場合に自分が自己破産をすると婚約者の物も処分されますか?」

というものがあります。

お返事は、

「基本的に大丈夫です。」

です。

自己破産の申立をする際には、処分される可能性があるものがありますね。

まずは現在価値で20万円以上の物。これは自己破産の手続上で裁判所に預けて裁判所に換価処分して債権者に平等に分配してもらうことになります。

またクレジットカードで買った物でその代金をクレジットカードに返済しきれていない物。これはクレジットカード会社が引き揚げる可能性があります。

ということで、前者(20万円以上の物)はご自身の所有物に限るという理解で良いのですが、後者(カードで買った物)はご自身の名義のカードで買ったものなので、実際に誰が使っているかは考慮されません。

例えば、自分名義のカードでアクセサリーを買って婚約者にプレゼントした、という場合にそのリボ払い残が残っているような場合はアクセサリーが引き揚げの対象になることはありますね。

ですから、まずはカードの利用履歴を振り返って頂き、どの買い物のリボ残があるのかが分かれば、予め対策が打てるのではないでしょうか。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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