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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

先月からかなり更新をさぼってしまいました。今日からなるべく更新するようにしますのでお付き合いくださいませ。

遺族年金はいくつかの種類に分かれています。まず国民すべてを対象(但し受給権とは別概念)とするのが遺族基礎年金。この基礎年金を一階部分としてその上乗せとなる遺族厚生年金、さらに公務員や基金は三階建てとなっています。

この中でも遺族基礎年金、かつては母子(福祉)年金とも呼ばれていました。 つまり何が言いたいかと言えばその名の通り「母」と子を対象としている点が特徴です。即ち「父」と子は対象となっていなかったのです。昔はそのような取り扱いが多く児童扶養手当などもそのような取り扱いを受けていました。なぜそのような取り扱いを受けていたのかと言えば女の人は結婚を機に家庭に入り専業主婦となり自らの収入を得る機会が無くなる=何らかの理由で夫がいなくなれば収入減がないので生活に困る、という事情を勘案されたものでした。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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