エール立川司法書士事務所の萩原です。

メジャーリーグ、マーリンズのイチロー選手が今日の試合で7番ライト、今季初先発ですね。

今シーズンも毎試合スタメンというわけではない起用法が続くことが予想されますが、やはり出場していると、目がいく存在であることには変わりがありません。

今シーズンも多くのヒットを積み上げて欲しいな、と応援しております!

さて、自己破産手続についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続中に携帯電話おまとめ払いを使うと問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「避けておくべきと思います。」

です。

自己破産手続を始めた後に、一部の債権者のみに支払いをすると、偏頗弁済という扱いになり、自己破産手続の免責不許可事由に該当することがありますね。

携帯電話おまとめ払いは、ネットショッピングなどの代金を携帯電話料金と一緒に支払える便利なものなのですが、細かく考えると、ネットショッピングをしてから代金の支払いまでは、携帯電話会社がお金を立て替えていることになるので、仕組みはクレジットカードと同じです。

ですから、携帯電話おまとめ払いをしてしまうと、その代金も自己破産の中に組み込まなければならないというのが原則になり、場合によっては、今使っている携帯電話を解約しなければならないということにもなりかねません。

便利なサービスであるものの、後に生活に与える影響は小さくないことを考えると、やはり自己破産手続が終わるまでは、携帯電話おまとめ払いでのネットショッピング等は控えておくことをお勧め致します。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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