エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、日本ハムは本日のロッテ戦に斎藤投手が先発するとのことですね。

色々と意見のある斎藤投手の起用法ですが、やはり栗山監督は先発投手として考えている、ということでしょう。

今年は高校時代の映像を参考にフォームにも手を加えた、とも言われていますし、まずは先発ローテーションに定着して、良い活躍をして欲しいと応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「2回目の自己破産の際に必要な書類はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「1回目の自己破産の際の免責許可決定です。」

です。

昨今、2回目の債務整理や2回目の自己破産をする、という方も増えてきていますね。

債務整理や自己破産をした後は、しばらくの間、銀行や消費者金融からは借入ができないのですが、それも一生借入が出来ないというわけではなく、一定期間に限り、ということですので、その期間が過ぎれば再び借入が出来るようになります。

それ自体が良いことかどうなのか、ということは色々と考え方が分かれるところですが、再び借入をして、再び返済が厳しくなってしまうと再び債務整理や自己破産を検討しなければならない、ということになろうかと思います。

実際のところ、1回目の自己破産が終了してから7年が経過していれば、2回目の自己破産をするに際して、2回目だからという理由での免責不許可事由はないので、2回目の自己破産にトライする価値はありますね。

そして、1回目の自己破産が終了してから7年が経過している、ということを示すために、1回目の自己破産の際の免責許可決定を2回目の自己破産の申立書に添付するということになっていますので、この点はご注意頂ければと思います。

免責許可決定がお手元に残っている場合は、それを提出、弁護士の先生や司法書士の事務所に残っているのであればそれをもらい提出、それもない場合は、1回目の自己破産をした裁判所で再発行を依頼する、というような方法でご用意頂くことになりますが、裁判所で再発行する場合は、1回目の自己破産の際の住所から現住所までの繋がりがわかる住民票などの提出を求められることもありますので、念のため事前に管轄裁判所に必要書類を問い合わせしておくと良いですね。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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