過度の仕事が原因でうつ病となったため
一旦求職し、その後復職願を提出したところ
学校運営会社が退職扱いとしたため
これを不当として、従業員としての地位確認と
慰謝料などの損害賠償を求めた訴訟で
16日松山地裁は、従業員としての地位を認め
解雇後の給与や慰謝料など
計約540万円を支払うよう命じたようです

4月22日東京地裁でも
東芝の元技術職社員が同様のケースで
勝訴していました

私見ではありますが
うつ病による解雇を無効とし
損害賠償を認める例はそう多くは
内容に思います

しかしながら、今後も同様の判決が
積み重なったり、最高裁判決がでたりすると
また変わってくるのかもしれません


ストレスや過度の緊張が問題となる昨今
企業側としても労働者側としても
注目していくべき判決であると思われます
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