4日、和歌山労働基準監督署は
技能実習生に長時間の残業をさせたが
賃金未払い残業(サービス残業)があったとして
某縫製業者の経営者を逮捕したそうです

研修生はあくまで実務研修ですので
労働基準法の適用はなく
雇い入れ企業から支払われる金員は賃金ではなく
生活のための研修手当と言う名目で
支給される金員も非常に少ない状況です


しかし、技能実習生は労働基準法をはじめ
労働安全衛生法、最低賃金法
労働者災害補償保険法、雇用保険法等の
各種労働関係法令が適用されることになります


つまり…技能実習生の場合36協定ナシの
サービス残業もさることながら…
最低賃金や、時間外・深夜の割増賃金も
適用になるということです


また、研修生が技能実習生に
移行する際には技能実習生が労働者であることを
賃金、労働時間、その他労働条件を示した
雇い入れ通知書を書面で交付する
必要があるのですが…これらも
なされっていないケースがあるようです(汗)


報道によると…
外国人技能実習生に対する
長時間労働、割増賃金不払い容疑での
逮捕は全国初であると同労基署から
回答があったとのことですが…
初なんですねぇ…しらなかった(滝汗)
今後は同様の逮捕が増えるかもしれません

コンプライアンスをしっかり
しておかないと厳しいかもしれません
各種法令があるため
なかなかカバーしきれないことも
多いかと思います
ですから、企業に、少なくとも一人
できれば法務・税務に最低でも一人ずつ
顧問をつけられることをオススメいたします^^

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