婚外子とは結婚していない男女間の
子のことで、非嫡出子のことなのですが
今回、大阪高裁において
非嫡出子の相続分を、結婚している
夫婦間の子(嫡出子)の半分とする民法の規定
(民法第900条第4号但書)は
「法の下の平等」などを定めた憲法に違反する
という決定くだし、昨日から各社の報道でも
取り上げられているようです


この問題については平成7年に
最高裁判所で合憲と判断されていたのですが
当時も最高裁判所の15人の裁判官のうち
数名は反対意見であり、違憲ではないかとの
声もあったという話を耳にしたこともあります

この問題については、平成8年に
法制審議会が婚外子の相続差別規定をなくす
民法改正案要綱を答申していましたし
国連の人権委員会から
撤廃の勧告もあるようです

イギリス、フランス、ドイツなどの
先進国でも既に婚外子の差別撤廃がされています
アメリカは確か…全ての州ではありませんが
16~19州前後くらいの州で
撤廃されていたように記憶しています


この問題、実は過去にも
高裁(高等裁判所)レベルでは合憲であるとの
判断がされ、決定したことがあるのですが
その後平成7年に最高裁判所の判断で
違憲とされた経緯があります

その後、高裁で違憲と判断されたことは
なかったようなのですが、今回大阪高裁で
違憲との判断がされました
…と…確か昨年夏頃に、最高裁判所大法廷に
回付されたが…裁判外での和解が
成立していたため、訴えの利益なしと
なっていたことが話題になっていましたね



実社会の家族構成や実体の変化に
なかなか法改正が追いついていない状況ですが
今回の決定を受けて、今後最高裁判所で
同様の問題がどのように判断されるのか
法改正が積極に考えられるようになるのかなど
今後の家族法分野における
注目分野の一つではないでしょうか


今後の最高裁判所の判断が
どのようになるのかも気になりますが
判例の場合、いつおこった相続から
嫡出子と非嫡出子を同様に考えればよいのか
そもそもすべての事例において一様に
考えてよいのかなどの混乱も生じそうなので

私見としては、この問題については
法改正による解決が最も望ましいと思われます

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