2008年 3月の記事一覧

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08年03月08日 07時19分53秒
Posted by: syoshiwada
警察庁が平成19年12月末現在
における振り込め詐欺の認知件数や
被害総額等を公開しています

同報告によると、被害総額は
平成17年より、年間平均約250億で
定着しているようです

日々、報道等でも
振り込め詐欺に関する報道がなされており
オレオレ詐欺や架空請求
貸します詐欺(融資保証金詐欺)
還付金詐欺など、新たな振り込め詐欺も
登場している状況です


まだまだ減っておりませんので
いわれのない請求をお支払いになられないよう
ご注意ください
08年03月07日 06時47分47秒
Posted by: syoshiwada
今週土曜は新大阪典礼会館様の会館にて
「相続・贈与について」というテーマで
セミナーをさせて頂きます

人が生きている限り必ず訪れる
家族の旅立ち…来るべき時に備えて
何をすればよいのか
相続人とは?順位は?
遺産分割をするにはどうすればよいのか?
遺言書を作りたいけれどどうすればいいのか?
生前贈与って???

というようなテーマで
11時と14時の二回
分かりやすくお話しさせて頂きます


因みに本日は、
企業関連のサポートを研究している
少人数の研究会で講師担当となっていますので
士業とその他業種に関する
ゲートキーパー法について
話させていただく予定です

特定事業者たる43業種のうち
弁護士・司法書士・行政書士・会計士・税理士
の5士業をのぞいた、38業種の特定事業者には
疑わしい取引の届出義務がありますので
取引先へのコンプライアンスと
情報提供が出来るよう
5士業以外の部分について触れていきたいと思います


上記以外にもまだ数点の
セミナー資料を作成せねばなりませんので
通常業務とともに
よりよい資料作成に励みたいと思います^^
08年03月06日 16時46分47秒
Posted by: syoshiwada
4日、政府が金融商品取引法の改正案を閣議決定したようです
インサイダー取引など不正な金融取引への
課徴金を約2倍に引き上げることを盛り込んでいるようで…
今国会に提出し、成立すれば、年内にも引き上げる予定とのこと

他には、株式の大量保有報告書や
TOB届け出書の虚偽記載などへの課徴金の新設や
取引参加者を機関投資家に限る「プロ向け市場」の創設…
それから、銀行と証券会社の一体運営を可能にし
銀行や保険会社本体に排出量取引を手がけられるようにする
などといった改正が予定されているようです


施行されて間もないのに改正がなされるとは…
今後もあちこちからの要請等で
まだまだ改正がなされそうです(汗)

金融商品取引法だけでも条文を見づらいのに
今後改正が進んでいくについれて
さらに見づらくなりそうな予感がします

イイ解説がされている書籍があったとしても
既にツッコミの改正がはいる前のものだから…
なんてこともありえるかもしれません
常に情報を張り巡らせておかないといけない
分野ですので、今後も油断できなさそうです
08年03月05日 06時37分51秒
Posted by: syoshiwada
4日、和歌山労働基準監督署は
技能実習生に長時間の残業をさせたが
賃金未払い残業(サービス残業)があったとして
某縫製業者の経営者を逮捕したそうです

研修生はあくまで実務研修ですので
労働基準法の適用はなく
雇い入れ企業から支払われる金員は賃金ではなく
生活のための研修手当と言う名目で
支給される金員も非常に少ない状況です


しかし、技能実習生は労働基準法をはじめ
労働安全衛生法、最低賃金法
労働者災害補償保険法、雇用保険法等の
各種労働関係法令が適用されることになります


つまり…技能実習生の場合36協定ナシの
サービス残業もさることながら…
最低賃金や、時間外・深夜の割増賃金も
適用になるということです


また、研修生が技能実習生に
移行する際には技能実習生が労働者であることを
賃金、労働時間、その他労働条件を示した
雇い入れ通知書を書面で交付する
必要があるのですが…これらも
なされっていないケースがあるようです(汗)


報道によると…
外国人技能実習生に対する
長時間労働、割増賃金不払い容疑での
逮捕は全国初であると同労基署から
回答があったとのことですが…
初なんですねぇ…しらなかった(滝汗)
今後は同様の逮捕が増えるかもしれません

コンプライアンスをしっかり
しておかないと厳しいかもしれません
各種法令があるため
なかなかカバーしきれないことも
多いかと思います
ですから、企業に、少なくとも一人
できれば法務・税務に最低でも一人ずつ
顧問をつけられることをオススメいたします^^

08年03月04日 12時36分48秒
Posted by: syoshiwada
最近なぜか探偵業に関する
問い合わせが続きましたので
少し書かせていただこうと思います


探偵業法は、平成18年6月8日に
「探偵業の業務の適正化に関する法律」
(平成18年法律第60号)が公布され
平成19年6月1日から施行されています

これにより…探偵業法付則第2条のとおり
すでに探偵業を営んでいる方でも
施行後1ヶ月以内に届出を
しないと営業ができなくなるとともに…
あらたに業務を行う方は届出をせねばなりません

因みに…昨年10月には
県公安委員会への届出をせずに
探偵業を営んだとして
福岡市で探偵業を営んでいた方が
逮捕されています

無届営業の罰則は
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます
…ということは法3条により欠格事由にあたってしまいますので
5年間営業が出来ないことになります


このように知らなかったでは
取り返しがつかないことも多々あります

新しいビジネスモデルや
スキームをお考えになられたときは
許認可取得の必要性や手続きについて
専門家相談なさったほうが
よろしいかと思います^^
08年03月03日 11時07分01秒
Posted by: syoshiwada
本年もスギ花粉が飛散する
季節となりました
_|?○_

朝ニュースをみていると
既にピークだそうで、今日は
黄砂も多いようです
ただ…インターネットの花粉情報によると
さほど今日の花粉が多いわけでは
なさそうなのですが…用心するにこしたことはありません

私の場合、1月中旬頃から予防薬を飲んでいるため
かなり症状が抑えられているのはずなので
鼻が出っ放しということは殆どないのですが
やはり黄砂の日や翌日はきついです
(><)


花粉症仲間(?)の皆さん
この季節は非常につらいですが
なんとか乗り切りましょう
(ノ_・)。
08年03月02日 08時13分05秒
Posted by: syoshiwada
未成年がタバコを購入する際
コンビニやスーパーでは断られるためか
自動販売機でたばこを購入している
ことが多いのではないかということで…

未成年者のたばこの購入防止を目的に
3月以降、パイロットエリアでの稼動を機に
5月以降も順次、段階的に全国で
成人識別たばこ自動販売機が稼働します

稼働日以降、成人識別たばこ自動販売機で
タバコを購入するには
成人識別ICカード「taspo(タスポ)」が必要となります
カードの申し込み自体は、
早期稼動予定の鹿児島宮崎は昨年末より開始されており
それ以外の地域は2月より開始されています

また、このカードには
電子マネー制度制度がついておりますので
電子マネーをチャージすることにより購入が可能でです
(現金での購入も可能です)


…とはいえ…コンビニやスーパーでは
今のところ、妖しげな場合に
定時を求めることがあったとしても
必要がないようですので、
その実効性については問題が残りそうです


また、この自動販売機は
カード自体の認証を行うだけで
カードを持っている本人かどうかを見分ける機能は
ありませんので、カードの貸し借りを
防げないという大きな問題点がありますので
カードを所持している大人のモラルが
問われることになりそうです

因みに…顔認証式自動販売機というのも
あるそうですが…今のところ
目にした事がないんですよね…
まぁ…私自身がタバコを吸わないため
目に留まらないだけかもしれませんが…


色々と問題はありそうですが
成人もカードを持っていない限り
コンビに以外では気軽に購入しづらくなったので
これを機に、禁煙が進むかもしれませんね

今後の実績発表などに注目です
08年03月01日 08時15分14秒
Posted by: syoshiwada
個人がネット上に、特定の会社を
中傷する文章を掲載したことにより
名誉毀損に問われていた事件で
29日東京地裁で無罪判決が出ました


名誉棄損罪の成立阻却(免責)要件は
1.公共の利害に関する事実に係ること(公共性)
2.目的がもっぱら公益を図ることにある(公益性)
3.真実であることの証明がある(真実性)
となっています

3.に関して、十分な裏付け取材を
行うなどの根拠がなければ
認められないようなのですが…
今回の判決によると
(あくまで個別の事例であるかと思いますが…)
個人に関しては確実な根拠がなくても
個人利用者なりの調査をしていればOK
ということになり
免責範囲を広げたことになりそうです

また、判決によると
ネット上の表現で個人が
名誉棄損罪に問われるのは
内容が真実でないと知りながら発信したか
個人利用者に要求される水準を満たす調査をせず
真実かどうか確かめないで発信した場合
との基準を示したようです


ただ…注意しないといけないのは
今回刑事訴訟において
刑事罰は問われていないようですが
民事訴訟においては
損害賠償が確定しています


個人の表現の自由をある程度
確保した画期的な判決といえそうですが
今回の判決はあくまで個別のケースといえそうですから
個人によるネット上の中傷が
無作為に認められたわけではないことにご注意下さい


今回は地裁の判断ですが
今後、刑事や民事で同様の事件があり
簡裁、地裁、高裁、最高裁などで
異なる判決がくだる可能性は
高いと思われます
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