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最近、ティーアンドエスの件を受任することが増えて来ました。
今でも1年前の記事(ティーアンドエス関連の記事)でも触れた方法で支払いを求めており、驚いたことに全国的にほぼ同様の手口でした。
ティーアンドエスは、かつてのアエル、タイヘイ、GMOネットカード、プロマイズなどの古い借金のうち、時効が完成していたり、完成目前の債権を買い集め、執拗に一部弁済を迫って、消滅時効の援用を妨げ、元金を超えて膨れ上がった遅延損害金とともに一括して支払いを求めるということをやっています。

昨年、最高裁で下記のような判断がでました。
法務大臣の許可を受けないで,消費者金融会社から不良債権を譲り受けてその管理回収業を営んだ業者について,債権管理回収業に関する特別措置法33条1号,3条の罪が成立するとされた事例です。
平たく言うと、その業者はヨソの貸金業者の顧客の借金のうち、回収の見込みの薄いものや、適法な金利で計算すればすでに過払いになっているようなものを安く買い集め(残高の93~94%オフで!)、顧客の勤務先などに連絡すると伝えるなどの手口で、強いて回収を図るということをやっていました。
そもそも債権回収については、法務大臣の許可を受けた会社(サービサーといいます)しかやってはダメで、違反者には刑罰が科せられます。

下記は最高裁平成24年2月6日第三小法廷決定の抜粋です。

被告会社が譲り受けた本件債権は,長期間支払が遅滞し,譲渡元の消費者金融業者において全て貸倒れ処理がされていた上,その多くが,利息制限法にのっとって元利金の再計算を行えば減額され又は債務者が過払いとなっており,債務者が援用すれば時効消滅となるものもあったなど,通常の状態では満足を得るのが困難なものであるところ,被告人らは,本件債権に関し,取立てのための請求をし,弁済を受けるなどしていたのであるから,本件債権の管理回収に関する営業は,サービサー法2条2項後段の「他人から譲り受けて訴訟,調停,和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業」に該当するといえる。したがって,法務大臣の許可を受けないで,本件債権を譲り受けてその管理回収業を営んだ行為は,サービサー法33条1号,3条に該当すると解するのが相当である。
また,前記のような被告会社の業務態様に照らしても,本件の無許可営業について,所論のように社会的経済的に正当な業務の範囲内のものと見る余地はなく,違法性を阻却するような事情は認められない。
以上によれば,本件債権の管理回収に関する営業について,サービサー法33条1号,3条の罪の成立を認めた原判断は相当である。

司法書士 行政書士 久屋大通事務所のHP
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