分断の主張とは、貸金業者側から出される主張です。

借入していた人が、一旦債務を完済し、再び借入れた時に新たな契約となるため、契約が複数あるという主張です。
完済前の取引は便宜第1取引、完済後スタートした取引を第2取引と言います。
効果は、分断前の過払い金が、のちの契約の借入金に充当されないというもの。
先日の記事に充当と相殺の相違点を書きましたが、分断の場合は不利な相殺計算になるわけです。

取引中に完済したことがあると貸金業者側から出てくるポピュラーな反論の一つですが、その主張が通ると過払い金の金額は大きく変わることがあります。
充当計算が使えず、相殺による計算となる点だけでなく、第1取引の過払い金の時効は完済したときから進行することになります。
したがって、10年以上前に完済した場合、その際発生した過払い金は消滅時効により消えてしまう可能性があります。

分断の主張に対しては、契約が一つであったとする主張や、最高裁判決が示した基準に沿って、契約が二つあることを前提として、実質的に契約が一つである旨の主張立証が考えられますが、取引の中断期間と証拠が鍵となります。
このあたりの争いはかなり難解で、裁判官を説得できるだけの証拠があることが重要です。

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