所有者に相続が発生した時には、不動産については、名義が自動的に変更されることはありませんので、名義を相続人に変更する手続きが必要となります。これを、相続登記といいます。

相続登記の手続きは、通常、司法書士に依頼される場合が多いと思われますが、自分ですることもできます。名義変更の登記の申請は、不動産を管轄する法務局に対して申請します。たとえば、大阪市中央区の不動産についての相続登記であれば、大阪法務局が管轄法務局となります。

登記の申請は、不動産登記法改正以前は、実際に法務局に足を運んでする必要がありましたが、現在は、郵送で行ってもかまいません。登記完了時に発行される「登記完了証」や「登記識別情報通知書」などを返送してもらうためには、返信用の封筒を添付する必要があります。

法務局では、相続登記の手続きに関する相談を随時受け付けていますので、相談に行ってみて、自分で必要な戸籍等の書類を集めて、法務局でもらった登記申請書に書き込めば、専門家に依頼することなく、自分で登記手続きをすることができます。ただ、専門的な手続きですので、時間と手間がかかります。相続登記に必要な戸籍は、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍・除籍・原戸籍と、相続人の現在の戸籍であり、取り寄せには時間と手間がかなりかかることは間違いありません。相続登記には期限はありませんので、じっくり手続きされるのであれば、自分で手続きをすることも可能です。

不動産の名義を変更する場合、税金がかかります。相続税とは別に、名義変更のための税金である、「登録免許税」というものがかかってきます。登録免許税の税率は、固定資産税評価額の0.4%です。申請書に収入印紙を貼付して納付します。

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不動産の名義変更(相続登記)
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