相続登記には特に期限がありませんので、名義を変更しないまましばらく
放置してしまうケースもあります。その間に今度は相続人が亡くなってし
まい被相続人が2名になることもあります。最も多いのが父(母)が亡くな
り、相続登記をしていない間に今度は母(父)が亡くなってしまう場合です。
今回はこの両親ともに死亡した場合の相続登記について記載します。

例として土地の名義が父親で、父親の相続人は妻(母親)・子A・子B。
父親死亡後に、相続登記未了のまま今度は母親が亡くなってしまい、
父親死亡後から母親が亡くなるまでの間に父親の相続財産である土地
について母親・子A・子Bで遺産分割協議をしていなかったケースで
説明します。(母親の相続人も子A・子Bのみ)

上記のようなケースでA・Bが話し合って土地はAが相続することにした
ので名義を変更したいというのが依頼としてよくあります。、この場合
父親名義からA名義に直接登記を申請できるのかという問題がありますが、
それは可能です。父親の遺産を分割をする権利はその相続人である3名
(母親・子A・子B)にあります。その後に母親が死亡したことによって
母親がもっていた父親の遺産を分割する権利(父親の相続人たる地位)
が今度は母親の相続人である2名(子A・子B)に相続されます。
父親と母親の相続人であるA・Bが父親及び母親両方の遺産分割をする
ことによって土地の所有権は父親からAに移転をするということになります。

上記の相続登記をする際は以下の2点に注意が必要です。
①被相続人父親の出生から死亡までの戸籍謄本と合わせて母親の出生
 から死亡までの戸籍謄本を添付する必要がある。
 (父親の相続人だけでなく母親の相続人も特定する必要があるため)
②遺産分割協議書には父親の相続分だけではなく母親の相続分も合わせて
  分割協議をした記載をする必要がある。

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