住宅ローンを利用する場合の担保として物件に抵当権を設定します。
そして今ある抵当権の担保物件を新たに追加することを抵当権の追加
設定と言います。具体的には現在A土地、B土地が担保になっている
抵当権にC土地を新たに担保として追加します。その結果この抵当権の
効力はA・B・Cの土地に及ぶことになります。

実務でこの抵当権の追加設定をする場合、最も多いケースが先行して
土地を購入してその時点で土地に抵当権を設定して、その後その土地
上に建物を新築して、その建物を土地についている抵当権の担保に新たに
追加する場合です。その結果抵当権の効力は土地建物全部に及ぶこと
になります。

この抵当権の追加設定ですが、登記の必要書類はほぼ通常の抵当権と
同じです。ただ、登録免許税ですが以前に抵当権をすでに設定している
証明書(具体的には抵当権が設定されていることが確認できる登記事項
証明書。前登記証明書と言います)を添付すれば1500円(不動産1個)
になります。添付しない場合との差額が大きいので実務では必ず添付
します。(既存物件と追加物件の管轄が同じ場合は添付省略可能)

既存の抵当権に担保を追加するので、追加する抵当権の内容は既存の
ものと同じ必要があります。ただし同一性が認められればある程度の違い
は許容されます。実務で多いケースが債務者の住所の表示です。
上記のケースでは土地を購入した時点では前の住所で、建物を新築して
入居したあとは新住所に住所移転します。そうすると既存の抵当権の
債務者の住所(旧住所)とこれから申請する抵当権の追加設定の債務者
住所(新住所)が異なる場合があります。この場合は既存抵当権の債務者
の住所を変更しなくても、そのまま新住所で抵当権の追加設定登記の
申請は可能です。

なお根抵当権(一定の取引における債務を担保する等の枠支配権)の場合
は、抵当権とは異なり債務者の住所が違う場合は追加設定はできませんの
でご注意下さい。

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