相続登記の依頼の際によく
「完了までどのくらいの期間がかかりますか」
という質問を受けます。

遺産分割による相続登記の場合は
「だいたい2カ月ぐらいが目安になります。」
とお答えしてます。

時間(日数)がかかるのが下記3つです。

①被相続人の戸籍収集作業
  相続登記には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。
  相続人の特定のためです。まず直近の除籍謄本(死亡の記載のある)
  を取得して、そこから順次さかのぼって取得します。そのため最終的に
  何通必要で、何箇所に請求する必要があるのかは最初の時点では分
  かりません。取得した戸籍を確認して、次の請求を判断することになり
  ます。本籍が遠方の場合は郵送での請求になるので、郵送日数もかか
  ることになります。

②相続人の遺産分割協議書への押印
  遺産分割による相続登記の場合は遺産分割協議書に実印で押印を
  していただくことになりますが、当然相続人全員が押印する必要があり
  ます。そのため例えば相続人の数が多い場合などは全員が押印する
  までに時間がかかることがあります。(遺産分割協議書は1枚に全員
  が押印するのが一般的ですが、同じ内容のものをそれぞれ各別に押印
  して全部を合わせても有効です。相続人が全国各地にいる場合1枚形式
  の持ち回りだとあまりに時間がかかるため、その場合は同じものをそれ
  ぞれに渡して、各別に押印していただく方法をとります。)

③法務局の登記の処理期間
  相続登記は法務局に申請しますが、申請したその日に終了するわけ
  ではありません。申請から完了まで法務局での処理の期間があります。
  (数日から2週間ぐらい)申請した際に「補正日」という完了予定日を
  確認してそれ以降に受け取りに行きます。法務局が混雑している場合
  はこの期間も長くなります。

逆に上記がない案件の場合、例えば
①被相続人の戸籍はすでにそろっている
②遺産分割協議書は不要(相続人は1名のみ・法定相続分で登記)
③法務局が混雑してない(補正日までの日数が短い)
は依頼から完了まで2週間~1カ月で終了することもあります。

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