司法書士は遺言作成のお手伝いもしています。どんなことをするかといえば、内容の法律チェックや、経験談をもとにこんなことも書いてみてはどうか?とアドバイスしたり、内容によっては他の専門家と連携して税務・保険・年金などふくめた総合的なアドバイスもしています。

大抵の方は、自分で書かれた遺言をご持参され、これでどう?大丈夫ですか?と言われます。もちろん、自分で書いた遺言だって、問題ないです。

でも自分で書いた遺言は、あとで「検認」という少し面倒な手続きがあって、死後すぐに開封ができなかったり、特に司法書士の立場から言うと、不動産の名義変更をするのに適していない表現だったりしてせっかくあってもこれでは手続きができない!なんてトラブルも多いのが現実です。

また、本当に本人が書いたのかなんて争いにも発展しかねない。最近でも、人気の老舗カバン店、一澤帆布の相続めぐる“骨肉の争い”なんか有名ですよね。
あれは、金持ちの家の話でしょ?なんて思わないでくださいね。実際には、普通の家1軒をめぐって兄弟争うなんていうのが日常茶飯事なんです。

そういうわけで、専門家としては、やはり公正証書での遺言作成をお勧めしています。
費用はかかりますけど、公正証書というのは法律の専門家である公証人が作成する公文書(つまり役所で発行する住民票や戸籍と同じ)なのでとても信頼性が高く、あとで争いになりにくいというわけなんです。

最近は専門家を通さずに、直接公証役場へ相談に行かれるという一般の方も多いようですが、そんなとき、どこに行ったらよいか迷いますよね。
もし、横浜在住でお悩みの方がいらっしゃれば、上大岡公証役場の八田先生がイチオシですので、どうぞご連絡してみてください!
専門用語を使わずにいつも丁寧に、優しく説明してくださいます。そして、こだわりの文面がある方にも、うまく法律の文言と融合させて素敵な遺言に仕上げてくださいます。

スタッフ女性も清楚で素敵な方ですよ。

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】