本日、3年前に特定調停をした方から、過払い金請求してほしい、との依頼を受けた。

 そもそも、特定調停の時点で、既に過払い金になっている人は、調停後に過払い請求が出来るのであろうか。実は出来るかどうかは、特定調停の調停調書に入っている文言によることになる。

 たとえば、、「申立人の債務は存在しないことを確認する」といった文言が調停調書に入っているのみの場合は、過払い請求は可能となるが、「当事者双方は、債権債務がないことを相互に確認する」、といった文言となっている場合は、過払い請求は、余程のことがない限り難しいと言って良い。

 債権債務の債権というのは過払い金返還請求権も含まれ、その請求権が無いことを調停上認めたことになることから、もはや蒸し返すのは原則許されない。

 今回の相談者は、民事調停法17条決定において「債務なし」のみの決定だったので、過払い金返還請求は当然認められることになる。
 
 特定調停後であってもあきらめないで、まずは「債務」となっているか「債権債務」となっているか、確認してほしい。

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