08年05月16日
三和がまた業務停止命令、武富士は業務改善命令
金融庁は16日にも三和ファイナンスの一部店舗に業務停止命令、武富士に業務改善命令をそれぞれ発動する。貸金業者に対する改善命令は初めてであり、名誉ある?受賞となった。
三和では一部の支店で悪質な取り立て行為が発覚したそうだ。三和ファイナンスは、昨年にも最長66日間の全店業務停止処分があったばかりでかなり悪質である。少し、金融庁は処分に甘いのではないか。何も反省していないことが露呈した結果であり。行政処分に対して反省していないことの表れであるある。
来年にも監督官庁が金融庁から新設される消費者庁に移行する方向で議論されているが、これにより、一層消費者保護の姿勢を打ち出し、悪質な業者を迅速に取り締まっていってもらいたい。間違っても後退することはあってはならない。
債務整理・過払い相談は0120-786-903まで
HPhttp://www.sakuma-office.jp/
三和では一部の支店で悪質な取り立て行為が発覚したそうだ。三和ファイナンスは、昨年にも最長66日間の全店業務停止処分があったばかりでかなり悪質である。少し、金融庁は処分に甘いのではないか。何も反省していないことが露呈した結果であり。行政処分に対して反省していないことの表れであるある。
来年にも監督官庁が金融庁から新設される消費者庁に移行する方向で議論されているが、これにより、一層消費者保護の姿勢を打ち出し、悪質な業者を迅速に取り締まっていってもらいたい。間違っても後退することはあってはならない。
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08年05月16日11:59:21 |
Category: General
Posted by: sakumaoffice




反三和勢力 wrote:
皆さん、裁判で和解しようとすれば、1割にまけろだのと拝み倒し、それで払ってくれるならと仕方なくまけたら、分割払いか。しかも1回払っただけで、後は知らん顔。
判決とっても、執行裁判所を舐めているのか、差押しても口座が空で空振りばかり。
金融庁に苦情してるんでしょう。皆さん。
判決に従わない、執行に応じないことは、金融庁の処分権限外だそうで、それを業務停止理由にできないとか。顧問弁護士に意見に従ってやっているから、経営者には法違反の責任がないという抗弁が金融庁には通じるようだから、変な象徴だ。
処分権限がないということだから、関東財務局の居場所の大宮の近辺をがさ入れして、違法回収の理由を探したのか。
それにしても、不当利得を営業として返金しないという違法営業は、反社会的組織でしょう。何とかしてほしい。