5/14の朝日新聞夕刊に「消費者金融 口先和解 過払い分 返さぬ業者」という記事が掲載されていた。どういうものかというと、過払い金返還の和解をしたものの、返還日になっても支払われないケースが全国的に相次いでいるといった記事。これは任意和解した場合だけでなく、裁判上の和解をしたケースでも同様に支払わないといった業者もある。結局、業者の口座を差押えをしても、口座にお金が入っていなかった、と言うのも最近はよく聞く話だ。登録を受けている業者であれば、契約はきちんと守らなければならないのは当然であり、和解契約を一方的に反故にするような行為については、債務不履行や、不法行為にもなり得ることから、行政側もこういった事例の対策ルール作り、改善にも乗り出してもらいたい。

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