武富士で債務が残った場合、将来利息を強く要求されるようになった事は以前にも書いたと思うが、それが本格化してきそうな気配に。
 18%をつけて和解しては債務整理をする意味がない。ただ、業者は日司連や日弁連の統一基準は拘束力などないと主張してくる。今、武富士の和解に関しては、早急に和解をせず、様子を見ることにしている。
 「急いで和解をするのなら、利息を取りますよ」という、あべこべなことを向こうから言って来るので、なんだかおかしな話である。

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