08年01月25日
18%未満の借入は引き直しに注意
最近、依頼者との打合せで、請求書などを見ていると、昨年頃から利率が引き下げられ、18%未満になっている場合がよく見受けられます。しかし、取引履歴を取り寄せると、今までの借入利率は記載されていない業者も多く、そうすると、そのまま利息制限法に引き直し計算をすると、約定利率(例えば14-17%など)より高い利率(18%)で引き直されることになってしまうといった現象が起きることになります。これまでは、消費者金融といえば、18%超の貸し出し業者がほとんどでしたので、18%で全期間引き直しすることで問題は起きませんでしたが、最近18%未満に変更になった業者もかなり存在しますので、約定金利は今どうなっているか、が最初の相談で大変重要になってくるのです。
当然約定利率が利息制限法より低いのであれば、低い方が適用されるのは言うまでもありません。そこで業者より、いつから金利が引き下げられたのか確認する必要が生じてきます。
同様の問題として、無利息キャンペーンをしている業者の場合です。当初1ヶ月は無利息をうたっている業者もあり、引き直し計算についてもその期間は0%で行うようにしています。しかし、取引履歴から判明すればいいですが、なかなか気がつかないこともあり、常に頭に置いておかなければならないことの一つとなっています。
債務整理・過払い相談は0120-786-903まで
HPhttp://www.sakuma-office.jp/
当然約定利率が利息制限法より低いのであれば、低い方が適用されるのは言うまでもありません。そこで業者より、いつから金利が引き下げられたのか確認する必要が生じてきます。
同様の問題として、無利息キャンペーンをしている業者の場合です。当初1ヶ月は無利息をうたっている業者もあり、引き直し計算についてもその期間は0%で行うようにしています。しかし、取引履歴から判明すればいいですが、なかなか気がつかないこともあり、常に頭に置いておかなければならないことの一つとなっています。
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08年01月25日17:50:42 |
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Posted by: sakumaoffice



