クレディアへの債権届期間は11月26日と決まった。当所、過払い債権者も他の一般の債権者と同等に扱われ、11月26日を過ぎた未届けの過払い金債権は保護されないとしていたが、一部報道によると、届出期間内に届出がなかった場合でも、権利消滅するというルールに関しては、過払い関連は例外扱いとなるらしい。真偽のほどは定かではないが、どちらにしても、過払い金は一般債権扱いになりそうで、そうなれば大幅にカットされることは、避けられない。
 クレディアと取引が長く(おおよそ5年以上)過払いがでそうな方は、出来るだけ11月26日までに債権届けをした方が無難であると思われる。そのためには、至急、クレディアから取引履歴を取り寄せて、引き直し計算をし、過払いがでれば、債権届出期間内にその旨送付しておいたほうがいいだろう。
 ライフの時は、更生会社になったあとも、利息制限法上限金利を超えた利息を取り続け、しかも会社更生申立時点で実は過払になっている債務者から、引き直せば過払いになっている事実を伏せて、そのまま高利の返済の要求を続けていた点が、不法行為に該当するとして、現在問題になっているが、クレディアはそうならないことを願いたい。

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