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 武富士の過払い訴訟が変わってきている。札幌では武富士はまず弁護士を選任してこないため、追って主張の答弁書のみが一回目期日前に到着し、二回期日になっても和解が出来無いどころか、準備書面すら最近は提出してこなくなった。裁判所も二回目で結審、判決という流れが定着しつつある。裁判官によっては、一回目期日で結審してしまうこともある。
 米格付け会社スタンダード&プアーズ(S&P)は17日、消費者金融大手の武富士の格付けを「Bマイナス」から「CC」へ4段階引き下げたと発表した。それを受けて、恭武富士の株価はストップ安を付けるなどかなり厳しい状況にあるようだ。判決を取っても支払い不能にならなければよいが・・・・。
 それに対して、プロミスは一回目期日前に和解が成立するようになり、悪意の受益についても主張しなくなってきた。最近は支払日までの利息を付けての和解となっているので、武富士とは対照的だ。大手消費者金融でも銀行系(アコム・プロミス)と独立系(アイフル・武富士)でこれほどまでに明暗を分けるとは・・。

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