タンポート→プロミスに切り替えられた依頼者の債権(引き直し後は過払い)が4/6を境にネオラインキャピタルに譲渡された。どうやら4/6以降に過払い金請求書をプロミスに送っていたものは、ネオラインに譲渡されることになるとのこと。4/6以前に請求書を送っていれば、プロミスが窓口になる場合がある、と曖昧なことをを担当者は言っている。担当者も分からないのだから、こちらもさっぱり訳が分からない。タンポート、プロミスの切り替えに対しては、当事務所は債権譲渡の場合も含めて、契約上の地位の譲渡と考えており、一連一体の計算をしている。そのことはネオラインに移ったとしても同様である。ネオラインの担当者にはそのことを主張、概ね了承してもらった。問題は、和解ラインが幾らなのか。やはり、訴訟でなければ解決できないのか。今後の交渉が大事である。

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