本日より、当事務所の減額報酬を頂かないことにした。減額報酬については、0%から10%に設定している事務所がほとんどであるが、報酬については弁護士・司法書士とも自由化となっているので、その考えはまちまちである。当事務所としては3年以上前までは10%であったが、3年前より5%、そして本日よりゼロとした。
 平成18年までの度重なるみなし弁済排除の最高裁判決及び新貸金業法成立により、みなし弁済は排斥された。それにより、引き直し計算自体に異議を唱える業者は事実上皆無となったので、当時私も、減額報酬をゼロにしようかと考えていた。が、今度は業者は取引に中断(業者は分断という)があったりすると、強硬に別取引を主張してくるようになった。また、昨今まで10年以上前に発生した過払い金の時効を主張してきていたことから、引き直し計算もすんなり認められるものとはいえず、和解にかなりの労力を要することも少なくなかった。それ故に減額報酬も5%に設定させて頂いたという経緯があったのである。それが今年の1月、3月の時効起算点が取引終了時という最高裁判決が確定したことにより、争点が一つ無くなったことにより、減額報酬をゼロにすることに踏み切ったものである。
 ただ、依然として業者は分断を言ってきたり、最近では悪意の受益の貸付金への充当拒否や利息起算点を争ってくるようになったりと、あの手この手で債務を増やす(過払い金を減らす)ことを編み出してきており、いたちごっこの様相を呈しているも事実である。

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