アエルの再生計画案について先日書きましたが、昨年3月27日再生開始決定以後に発生した過払い金については共益債権として、原則全額返還されることになります。つまり、取引が長い方で、昨年3月26日までに既に過払いになっており、更にネットカード等に譲渡された場合でもアエルやエヌシーキャピタルに対して3月27日以降も弁済していた人は、3月27日以降に支払った分は共益債権として全額戻ってくることになるわけです。実際、私の依頼人で既に戻ってきている人もいます。しかも丁度昨年3月27日以降の返済分から過払いに転じており、以後20万円以上アエルに対して支払ってきた人でした。その20万円全額がこの度返金されたのです。
 つまり、今もアエルに対して支払っている人で取引が5年を超えているような人は、取引履歴を取り寄せてみるといいかと思います。もしかすると、共益債権として戻ってくるかもしれません。また、エヌシーキャピタルに債権譲渡された過払い金はアエル分も含めてエヌシーキャピタルに全額請求することを検討しています。

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