今、武富士と過払いの和解をしても、和解金の支払期日が3ヶ月後という事態になっている。これは、訴訟を起こして訴外で和解した場合も同様である。武富士に対しての過払いは、訴訟することが多いが、第一回目の期日前に和解となることがほとんど。その場合、裁判所に第一回口頭弁論期日を入金日以降に延期してもらうのだが、和解金の支払日が3ヶ月後となると、裁判所もそこまでは、なかなか延期してくれないことがある。そうすると、休止扱いとして、再度期日の申立を行うか、和解に変わる決定をもらうかということになる。ただ、和解に変わる決定にすると、せっかく口頭弁論を経ずに解決したことによる印紙の一部還付が受けられず、しかも当方も裁判所に行かなければならないので、悩ましいところ。要は武富士が和解金の入金を早くしてくれれば解決するだけの話なのだが・・・。


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