08年11月28日
CFJへの異議の効果?
CFJのホームページによれば、本日より株式会社から合同会社になるそうだ。また、それに伴い150億円あった資本金が1億円に減資される。CFJは10月15日の官報でその旨の公告をしていたが、1ヶ月以内に異議のある債権者は申し出なければならないことになっていた。そして、異議を申し出た債権者に対して、CFJは弁済をするか、供託などの担保を提供しなければ、商業登記法上、組織変更や減資の登記は出来ないことになっている。そして、どうやらCFJは向こうで計算した過払い金を供託したようだ。
当事務所でも、CFJに対し過払い債権のある人は、全員FAXと内容証明を出しておいた。すると、昨日からCFJの態度が少し変わってきたようだ。今まで、任意では元金の7割位しか和解に応じなかったCFJが元金の満額近くまで和解ラインが上がったのだ。ただ、これは異議の出した債権者のみへの効果かもしれず、異議の出していない過払い金については依然不透明なままだ。とりあえず異議の出した過払い金債権については、供託金額とにらめっこしながら、和解交渉することになるだろう。
債務整理・過払い金相談については、0120-786-903まで
事務所ホームページhttp://www.sakuma-office.jp/
当事務所でも、CFJに対し過払い債権のある人は、全員FAXと内容証明を出しておいた。すると、昨日からCFJの態度が少し変わってきたようだ。今まで、任意では元金の7割位しか和解に応じなかったCFJが元金の満額近くまで和解ラインが上がったのだ。ただ、これは異議の出した債権者のみへの効果かもしれず、異議の出していない過払い金については依然不透明なままだ。とりあえず異議の出した過払い金債権については、供託金額とにらめっこしながら、和解交渉することになるだろう。
債務整理・過払い金相談については、0120-786-903まで
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08年11月28日18:15:16 |
Category: General
Posted by: sakumaoffice




さだ wrote:
1 第八百二十八条 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。
五 株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から六箇月以内
六 会社の組織変更 組織変更の効力が生じた日から六箇月以内
2 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる
六 前項第六号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において組織変更をする会社の株主等若しくは社員等であった者
又は組織変更後の会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者
(被告)第八百三十四条 次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)
については、当該各号に定める者を被告とする。
五 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え 当該株式会社
六 会社の組織変更の無効の訴え 組織変更後の会社
はじめまして。いつも為になるブログを楽しみに見させて戴いてます。
CFJの組織変更について,時間切れに対する対抗策を捜してみました。上記会社法の訴訟手続きが有効とおもうのですが,何分素人なもので,実際に可能なのかわかりません。
是非先生のご意見を伺いたいと思い書き込みました。