10年02月17日
武富士が控訴
武富士がとうとう控訴してきた。既に判決が出ている案件で、入金日4日前になって、武富士から「控訴になりましたのでお支払いが出来ません」と電話がある。一審は、武富士から「追って主張」の答弁書が出たのみの満額勝訴判決。一旦は支払うので請求書を出してほしいと言ってきたのに、その後、支払日直前に控訴してくるとは、やりきれない。一審で何も争わず、果たして控訴審で何が出来るのであろうか。ちなみに、争いのある取引ではなく、唯一悪意の受益くらいしか考えられない。
もはや時間稼ぎ以外の何物でもない。
もはや時間稼ぎ以外の何物でもない。
10年02月17日 |
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10年01月18日
過払い金請求と信用情報
金融庁は、信用情報について、引き直し後債務が0になり、過払い請求した人へのコード71(契約見直し)を登録しない方針を明らかにした。このことで、取引が長期に渡る方で信用情報に登録されることを懸念して、過払い金返還請求を躊躇している人は、安心して行うことが出来るようになる。
ただ、注意しないといけないのは、意外にも過去の約定金利が低く、過払いになると思っていたのに債務が残ってしまったとき。この場合債務整理・介入情報が登録されると、何にもならないので、心配であればご自分で履歴を取り寄せ、引き直し計算を先にすることをおすすめする。
いずれにしても、過払い返還請求を考えている人にとっては朗報であり、信用情報登録といった足枷が取り外せたのはいいことである。
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事務所ホームページhttp://www.sakuma-office.jp/
ただ、注意しないといけないのは、意外にも過去の約定金利が低く、過払いになると思っていたのに債務が残ってしまったとき。この場合債務整理・介入情報が登録されると、何にもならないので、心配であればご自分で履歴を取り寄せ、引き直し計算を先にすることをおすすめする。
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10年01月18日 |
Category: General
Posted by: sakumaoffice
10年01月09日
受諾和解と和解に代わる決定
地裁から先日第2回口頭弁論期日に於いて、あらかじめ和解となっていた対S社との和解調書(受諾和解)が届く。ここ札幌においては、地裁案件であっても、司法書士は送達受取人になれるが、地域によっては、なれないところもあるとか。不便だと思います・・。
裁判上での和解は、原則両当事者が出頭しなければ出来ないが、過払い訴訟では、相手業者が来ないことが多く、裁判上での和解書にする必要性があるときは、民事訴訟法第264条に規定のある受諾和解を利用することがある。これは、出頭しない当事者があらかじめ裁判所から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、こちらが出頭してその和解条項案を受諾すれば、和解が調ったこととみなす制度である。しかし、裁判所からの送付・返信などの時間が必要となるため、口頭弁論期日直前に合意が出来てもこの制度は使えない。ある程度時間に余裕が必要なのが欠点だ。簡易裁判所では和解に代わる決定制度があり、これだと口頭弁論期日前日に合意が出来ても間に合う。地裁だとこの制度が使えないので、民事調停法第17条の調停に代わる決定制度をうまく利用する方法がある。過払い訴訟に限らずこのように裁判上での和解制度はいろいろあるので、適宜選択し、駆使する必要がある。
受諾和解
民事訴訟法第264条(和解条項案の書面による受諾)
当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
簡易裁判所の和解に代わる決定
民事訴訟法第275条の2(和解に代わる決定)
1 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第三項の期間の経過時から五年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
2 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
3 第一項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。
4 前項の期間内に異議の申立てがあったときは、第一項の決定は、その効力を失う。
5 第三項の期間内に異議の申立てがないときは、第一項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
17条決定
民事調停法第17条(調停に代わる決定)
裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる。
裁判上での和解は、原則両当事者が出頭しなければ出来ないが、過払い訴訟では、相手業者が来ないことが多く、裁判上での和解書にする必要性があるときは、民事訴訟法第264条に規定のある受諾和解を利用することがある。これは、出頭しない当事者があらかじめ裁判所から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、こちらが出頭してその和解条項案を受諾すれば、和解が調ったこととみなす制度である。しかし、裁判所からの送付・返信などの時間が必要となるため、口頭弁論期日直前に合意が出来てもこの制度は使えない。ある程度時間に余裕が必要なのが欠点だ。簡易裁判所では和解に代わる決定制度があり、これだと口頭弁論期日前日に合意が出来ても間に合う。地裁だとこの制度が使えないので、民事調停法第17条の調停に代わる決定制度をうまく利用する方法がある。過払い訴訟に限らずこのように裁判上での和解制度はいろいろあるので、適宜選択し、駆使する必要がある。
受諾和解
民事訴訟法第264条(和解条項案の書面による受諾)
当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
簡易裁判所の和解に代わる決定
民事訴訟法第275条の2(和解に代わる決定)
1 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第三項の期間の経過時から五年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
2 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
3 第一項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。
4 前項の期間内に異議の申立てがあったときは、第一項の決定は、その効力を失う。
5 第三項の期間内に異議の申立てがないときは、第一項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
17条決定
民事調停法第17条(調停に代わる決定)
裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる。
10年01月09日 |
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Posted by: sakumaoffice
10年01月07日
武富士、改善の兆し?
久しぶりの更新。本年も宜しくお願いします。
ここ北海道では、雇用・失業問題もかなり状況が悪く、1、2社の借り入れで返済不能になってしまう方が増えています。行政の対策が急務ですが、根本的な解決策がなかなかでてまいりません。
武富士の裁判で久しぶりに2回目期日前に和解が出来ました。最近の武富士は判決になることが多く、2回目期日に結審、判決となるパターンでしたが、少し資金繰りが改善されたのでしょうか。裁判所も和解に代わる決定の上申書を出すと、驚いていました。
ここ北海道では、雇用・失業問題もかなり状況が悪く、1、2社の借り入れで返済不能になってしまう方が増えています。行政の対策が急務ですが、根本的な解決策がなかなかでてまいりません。
武富士の裁判で久しぶりに2回目期日前に和解が出来ました。最近の武富士は判決になることが多く、2回目期日に結審、判決となるパターンでしたが、少し資金繰りが改善されたのでしょうか。裁判所も和解に代わる決定の上申書を出すと、驚いていました。
10年01月07日 |
Category: General
Posted by: sakumaoffice
09年12月02日
函館まで過払い裁判に
また久しぶりの更新。今日は朝から飛行機で函館まで過払い訴訟で出張に。午後には返ってきたので、滞在時間は3時間弱だった。同じ北海道内であっても、やはり北海道は広い。函館までは電車では300㎞の距離なので日帰りは大変だが、飛行機なら45分の飛行時間で到着するのでそんなに苦にはならない。ただし、札幌丘珠空港が来年無くなるかもしれないとのことで、これからは函館も気楽に行くことも出来なくなるだろう。
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09年12月02日 |
Category: General
Posted by: sakumaoffice




