2009年 7月の記事一覧
09年07月25日 11時53分49秒
Posted by: sakumaoffice
アイフルとの過払い訴訟が難航してきた。今までは訴訟を起こせば、最終的にはほぼ満額の回収が出来ていたのだが、今回はほとんど争いのない取引にもかかわらず、5割返還でしか和解できない、と言ってきたのだ。訴訟前なら今年の春くらいから5割返還と言ってきていたが、訴訟を起こしても同じ5割なら、訴訟提起した意味がない。とことん判決までいくしかなさそうだ。問題は、中小業者のように勝訴判決を取っても払わなくなるのではないか、といった懸念が頭の片隅をよぎることだ。一種の開き直りで、執行でも何でもやって下さい、といってきたら、もはや末期症状だ。今、その入り口にさしかかろうとしている感じがしてならない。アイフルだけではなく他の業者も似たり寄ったりで時間との勝負になってきた。
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09年07月23日 15時13分35秒
Posted by: sakumaoffice
消費者金融などの貸金業者がますます減少しているようだ。金融庁のデータによると2009年5月末時点の全国の登録業者数は5740社。前年同月比32.7%減で、2800社が減ったそうだ。この2年半で半減となり、その消滅した2800社のうち、都道府県登録のいわゆる中小の地方消費者金融が2678社を占め、実に95%の割合となっている。つまり、消滅した貸金業者のほとんどは、地場の中小業者ということになる。
ただし、貸金業登録から消えたといっても注意が必要だ。つまり、貸し出しをやめて、登録が消されても、既存客から回収を依然として続けている業者がほとんどだからだ。ところが、そういった業者に債務整理通知を出すと、引き直し後の債務が残っているときは、すぐ履歴を出してきて、返済を要求してくるが、 過払いになると、途端に、「当社は貸金業を廃業しました。貸金業登録もされていません。ですから1割しか返還できません。」などと言ってくる。返還交渉のテーブルに乗ってくるだけでもまだまともな方だ。履歴が出ない、電話もつながらないところもかなりある。電話がつながらないところは本当に消滅しているかも知れない。しかし、貸し出しはやめても回収しているのであれば、たとえ貸金業登録されていなくても、全取引の結了までは「みなし貸金業者」として貸金業法の規制を受けることになる(貸金業法第44条)。つまり、取引履歴は開示しなければならないし、受任通知を受けた場合は、本人へ返金への取り立ては禁じられることになるのだ。回収しているということは、会社として存続しているのであるから、過払い金は返還しなければならないのは当然であって、返せないときは、破産・再生なりの法的整理をするべきである。
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ただし、貸金業登録から消えたといっても注意が必要だ。つまり、貸し出しをやめて、登録が消されても、既存客から回収を依然として続けている業者がほとんどだからだ。ところが、そういった業者に債務整理通知を出すと、引き直し後の債務が残っているときは、すぐ履歴を出してきて、返済を要求してくるが、 過払いになると、途端に、「当社は貸金業を廃業しました。貸金業登録もされていません。ですから1割しか返還できません。」などと言ってくる。返還交渉のテーブルに乗ってくるだけでもまだまともな方だ。履歴が出ない、電話もつながらないところもかなりある。電話がつながらないところは本当に消滅しているかも知れない。しかし、貸し出しはやめても回収しているのであれば、たとえ貸金業登録されていなくても、全取引の結了までは「みなし貸金業者」として貸金業法の規制を受けることになる(貸金業法第44条)。つまり、取引履歴は開示しなければならないし、受任通知を受けた場合は、本人へ返金への取り立ては禁じられることになるのだ。回収しているということは、会社として存続しているのであるから、過払い金は返還しなければならないのは当然であって、返せないときは、破産・再生なりの法的整理をするべきである。
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09年07月17日 17時30分37秒
Posted by: sakumaoffice
プロミスから電話あり。なんと、将来利息をいくらか付けてもらえれば、信用情報機関に「債務整理」の登録をしないで和解することが出来る、と言ってきたのだ。債務整理の会社が他にもあるときは、いずれにしても他社に債務整理登録が入れられていまうので、意味のないものとなってしまうが、今回はプロミスのみの受任であった。依頼者が、信用情報登録をどうしても避けたいという意向であれば、それは考慮しなければならないだろう。しかし、信用情報登録を交渉の材料にしてくるというやり方は、いかがなものか。
確かに、信用情報登録を極度に気にする人が多いのも事実である。ただ、今一度、多重債務になったことをよく省みて、二度と同じ事を繰り返さないためにも、しばらくはカードを持たずに現金のみで生活をしてみることも大事である。クレジットカードを含めて、カードがないと不安で仕方ない、という一種の依存症となっている人は、リハビリ期間として、カードのない生活をしばらくやってみて、カード依存症から抜け出す勇気が必要なのではないだろうか。
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確かに、信用情報登録を極度に気にする人が多いのも事実である。ただ、今一度、多重債務になったことをよく省みて、二度と同じ事を繰り返さないためにも、しばらくはカードを持たずに現金のみで生活をしてみることも大事である。クレジットカードを含めて、カードがないと不安で仕方ない、という一種の依存症となっている人は、リハビリ期間として、カードのない生活をしばらくやってみて、カード依存症から抜け出す勇気が必要なのではないだろうか。
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09年07月14日 23時53分26秒
Posted by: sakumaoffice
待っていたアエルから再生計画案に基づく過払い金の5%分が昨日入金された。昨年からアエルがらみの債務整理・過払い請求の依頼を受けていた人で、過払いになっていた人は、アエルのみ残してほとんど職務が終了していたが、これでようやく完全完了するという方が沢山出てくる。これから急いで精算書を作っていき、依頼者に僅かではあるが返金していくことになる。しかし、最近受けたアエルの過払い分は、まだいつ入金されるかは明らかではないが・・・・。
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09年07月07日 18時46分23秒
Posted by: sakumaoffice
現在、保険の解約返戻金が100万円位あるということで、管財事件になっている個人破産申立中の依頼者が、仕事で短期間海外に行かなければならなくなったため、裁判所に渡航許可の申立をすることになった。この場合、裁判所の許可を受ければ、海外渡航も可能となっている。海外に行ったり、居住地が変えることは破産手続き中は、制限されることになっている。許可を得ずにこのような行為を行うことの罰則規定は、破産法上は無いのですが、裁判所に知れたとき、心証が悪くなるのは確かである。
ちなみに、同時廃止事件であれば許可はいらない。
破産法第37条(破産者の居住に係る制限)
①破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
②前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
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09年07月04日 10時36分31秒
Posted by: sakumaoffice
昨日は、被告を武富士・新生フィナンシャル(レイク)の2社を相手取った過払い訴訟で地裁へ行く。今回は一つの訴訟で原告は一人、被告は2社の訴訟である。これは、通常共同訴訟といって、複数の関連する訴訟を同じ手続で審理することにより、弁論や証拠調べが重複することを避けられ、当事者や裁判所にとって時間的・金銭的な無駄が防ぎ、同一の手続で審理することで矛盾しない統一的な解決が図られることなどから、民事訴訟法第38条により認められている手続きだ。 ただし、裁判所からは、できるだけ共同訴訟は避け、1対1の訴訟で起こしてほしいといわれている。事務的な問題だと思うが、こちらとしては、本人訴訟のため、出来るだけ本人の時間的、経済的負担を減らすためにやむを得ず共同訴訟にしていることを裁判所に理解してもらっている。
民事訴訟法 第38条(共同訴訟の要件)
訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
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民事訴訟法 第38条(共同訴訟の要件)
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