昨日は、被告を武富士・新生フィナンシャル(レイク)の2社を相手取った過払い訴訟で地裁へ行く。今回は一つの訴訟で原告は一人、被告は2社の訴訟である。これは、通常共同訴訟といって、複数の関連する訴訟を同じ手続で審理することにより、弁論や証拠調べが重複することを避けられ、当事者や裁判所にとって時間的・金銭的な無駄が防ぎ、同一の手続で審理することで矛盾しない統一的な解決が図られることなどから、民事訴訟法第38条により認められている手続きだ。 ただし、裁判所からは、できるだけ共同訴訟は避け、1対1の訴訟で起こしてほしいといわれている。事務的な問題だと思うが、こちらとしては、本人訴訟のため、出来るだけ本人の時間的、経済的負担を減らすためにやむを得ず共同訴訟にしていることを裁判所に理解してもらっている。
 
民事訴訟法 第38条(共同訴訟の要件) 
訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。


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