エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

東京は台風も過ぎ去りまして、良い天気になりましたね。

 

台風の影響で、毎年恒例の立川の昭和記念公園の花火が中止になってしまったのは残念ですが、また来年、見られるように期待したいですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「ダブルワークの収入があれば支払えるのであれば個人再生は認められますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「ダブルワークが長期間続けられそうであれば大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

そこで、この安定した収入を得て支払いをするために、ダブルワークをしていても、個人再生は認められるのかというと、この点についてはダブルワークだから認められないということはないようです。

 

もちろん、ご年齢や勤務状態からしてかなり無理をしてやっておられるダブルワークの場合は、いつか続けられなくなってしまう可能性も高いですから、少なくとも個人再生手続が終わるまでは無理なく続けられるダブルワークであることが前提ということになりますね。

 

週に休みが1日もない、ということは慣れるまでは結構大変ですから、体力には自信があるという方も慣れるまでは慎重にお願いできれば幸いです。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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