エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

サッカーJ1ガンバ大阪の監督に宮本恒靖さんが就任しましたね。

 

今シーズンから指揮をしていたクルピ監督でしたが、結果が出ずに解任ということになってしまいました。

 

この状況でクラブのプリンスを監督に据えるのはなかなか勇気のある決断とも思えますが、チームは心機一転、頑張って欲しいと応援しております。

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産中に破産管財人に転送された郵便物はどのような方法で返してもらえるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「郵送か来訪受取か、選ばせて頂けることが多いです。」

 

です。

 

 

免責不許可事由の調査や財産の処分が必要である、という理由などで自己破産の手続に破産管財人の先生が付くことがありますが、この場合は破産手続の開始決定以後、一定期間、ご自身宛の郵便物が破産管財人の先生に転送されますね。

 

この転送された郵便物は調査の一環として、破産管財人によって開封されますので、この点はご注意頂ければと思います。

 

一方、開封された郵便物は手元に帰ってこないのか、というと原則としてそうではなく、調査の必要がないものなどはそのまま返してもらえます。

 

この返却方法については、破産管財人からご自宅への郵送か、破産管財人事務所での手渡しを選ばせて下さる先生が多いように思いますので、ご都合に合わせて決めて頂くと良いと思います。

 

手間暇の問題を考えると、郵送の方がありがたいのですが、郵送の場合には、封筒に「破産管財人発送」というような文言が入るので、郵便局の人には何となく事情が分かってしまうということもありますし、急ぎの郵便物がある場合は直接取りに行った方が早いという場合もありますから、直接取りに行ってしまった方が良いこともありますね。

 

自己破産について

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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