エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

東京は梅雨明けをしたということで、猛烈に暑いですね。

 

本日も最高気温は34度ということで、なかなか厳しい気候です。

 

本日はお休みの方も多いでしょうし、お出かけも多いことと思いますが、熱中症にはならないように気を付けたいものですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「ボーナス支給直後は自己破産がしにくいのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「裁判所へ自己破産の申立をするタイミングとしては要検討です。」

 

です。

 

 

6月といえば夏のボーナス支給月ですが、ボーナス支給直後は自己破産の申立が出来ないのではないかとご心配しておられる方も少なくないと思います。

 

というのも、自己破産の手続を同時廃止という破産管財人が付かない運用で進めてほしい場合に、預金が20万円あると同時廃止ではなく破産管財人が付く手続になるというのが概ねの裁判所の運用だからですね。

 

自己破産の手続は負債の免責だけでなく、処分するべき財産の処分の手続でもありますので、一定の価値以上の財産を自己破産の申立の際に持っていると処分の対象になり、預金はその金額が20万円以上あれば処分されるということになっています。

 

ですから、ボーナスで一時的に預金が多くなっていて、預金額が20万円以上になっている、という場合は、裁判所に自己破産の申立をするタイミングとしては少し考えたいところではないでしょうか。

 

ボーナスが支給されたら、色々と払わなければならないものがあるので、それらを払ってしまえば20万円残らないということであればあまり問題にはなりませんが、少なからずの金額が支給される方で、特に大きな使い道もない、という場合は、申立のタイミングも少し検討したいところだとは思いますので、そういったタイミングのことも含めて、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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