エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日の巨人戦に先発した中日ドラゴンズの松坂投手ですが、3回途中、41球で降板ということになりましたね。

 

右ふくらはぎの張りということで、ちょっと心配な箇所ではありますが、しっかり治療してまた元気な姿を見せてほしいと応援しております。

 

しかし、やはりこういうところを見ると、移動の負担もありますし、今年いっぱいはナゴヤドーム限定でも良いのではないかな、と思いますよね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「消費者金融に訴えられて判決が確定しても個人再生は出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、消費者金融等への返済を滞ってしまっていると、消費者金融等から裁判所に対し、貸金返還を求めた裁判を起こされることがあるのですが、この裁判を放置してしまっていると判決が出てしまい、いつでも財産を差押出来る権利を与えてしまいますね。

 

こうした状況になってしまっていてもまだ個人再生が出来るのか、というと、判決が出ているからといって個人再生が出来ないわけではありませんので、この点についてはご安心頂ければと思います。

 

イメージとしては、判決が出てしまうともうどうしようもないと、諦めてしまいがちになろうかと思いますが、まだ何とでもなりますので、放ってしまわずに、まずはご相談頂ければ幸いです。

 

どうしようもないと諦めてしまわずに、ご相談頂いて正確な知識を得て頂くところから始めて頂ければ、より良い一歩を踏み出せるように思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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