エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球巨人のドラフト1位、鍬原投手が新人合同自主トレ1日目から上半身のコンディション不良のために別メニューとのことですね。

 

昨年の吉川選手の時にも使われた「上半身のコンディション不良」という言い回しですが、肩か肘ということでしょうかね、普通に考えると。。

 

寒い時期に無理をすることはないので、じっくり調整して、良い状態で1軍のマウンドでの姿を見せて欲しいと応援しております。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよくいただくご質問として、

 

「携帯電話会社が発行しているクレジットカードを債務整理する場合に注意することはありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「携帯電話料金の支払方法がクレジットカード払いになっている場合は変更しましょう。」

 

です。

 

 

現代では、色々な会社がクレジットカードを発行するようになったのですが、その中でも生活に不可欠なもののひとつになった携帯電話の会社が発行しているクレジットカードを債務整理の対象にするということは躊躇する方も少なくないのではないでしょうか。

 

というのも、そのクレジットカードについて債務整理をすると、携帯電話も使えなくなってしまうのではないか、というところが心配になるからですね。

 

この点については、まずは、クレジットカードの債権者が携帯電話会社そのものの場合と、携帯電話会社はあくまでもブランドを貸しているだけでクレジットカードの債権者は別の信販会社であることがあるので、ご自身の場合がそのどちらなのかを判別したいところですね。

クレジットカードの請求書を見て、その発行元会社がどこになっているのかを見れば分かりますので、まずはご確認頂ければと思います。

 

そこで、債権者が信販会社になっている場合は、特段気にすることはなく、他の借入先と同じように債務整理に入れ、今後そのクレジットカードの利用をしなければ良いということになります。

 

一方、債権者が携帯電話会社の場合は、受任通知を送る際に「クレジットカードの分が対象です。」と書いておけば足りる場合が多い印象ですので、多くの場合は携帯電話の利用は今まで通りということで大丈夫ですね。

 

もちろん、個別具体的に検討が必要ですので、ご心配な場合はまずはご相談頂ければ、当事務所の過去の事例に照らしてお答え致しますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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