エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日が御用納めでしたので、今日は電車が空いているかと思ったのですが、帰省をされる方がたくさん乗っておられるのか、結構混んでいますね。

 

当事務所は年内は明日30日までご相談を承っておりますので、日頃はなかなか時間が取れないという方もお気軽にご相談下さい。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「家を残した個人再生の場合、住宅ローンの引落口座も凍結されるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「金融機関ごとに取り扱いが異なることもありますので、まずはご相談下さい。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

そこで、家を残した個人再生をする場合、住宅ローンは今までどおり支払うことになりますから、住宅ローンの引落口座はそのまま使えるのかどうかということをご心配されておられる方も少なくありません。

 

実際のところはどうか、というと、これは金融機関ごとに取り扱いが結構違いますので、まずはご相談頂ければと思います。

 

今までどおり、口座が使えるという取り扱い

 

住宅ローン返済専用口座のようにされるという取り扱い

 

口座を凍結するというのが原則という取り扱い

 

と、様々なことを言われることがありましたので、まずはご利用されている金融機関の取り扱いを知ったうえで、必要な予防策を立てていきましょう。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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