エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

大きな影響が心配された台風21号ですが、概ね夜から早朝の間に東京は通過しましたね。

 

それでも月曜日の朝の通勤ラッシュには大きな影響があるようで、運休になったものや運転見合わせの区間はまだまだあるようです。

 

私は今日は大事な用事がなかったので良かったですが、大事な用事があるときは、前の日に現地入りするなどの対処も必要になりますよね。

 

影響が大きくなることも多い自然災害ですから、出来るだけ天気予報には注意を払っておきたいものですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「法テラスの法律扶助制度利用で自己破産する場合は、自分で依頼先の事務所を選べないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「法テラスの相談窓口ではなく、法律扶助制度が利用できる事務所に直接相談すれば大丈夫です。」

 

です。

 

 

法テラスの法律扶助制度は、一定の額を下回る世帯収入のご家庭の方が債務整理等を要する事態になった場合に、債務整理等にかかる費用を国の機関である法テラスが立て替え払いをしてくれる、というものですね。

 

手続の最初から最後まで生活保護を受けておられる場合は、立て替え払いしてもらった金額を返還することも求められないということで、ご費用の点がネックで債務整理をすることをためらっておられる方にとっては、あるとありがたい制度です。

 

一方、特に自己破産をする場合は、依頼者様と事務所の関係というものも大事で、費用は法テラスに立て替え払いをしてもらえたものの、肝心の手続をする事務所と折り合いが悪いということになってしまうと手続がスムーズに進まないこともあるのではないか、とご心配されておられる方も少なくないのではないでしょうか。

 

そういった場合は、法テラスの相談窓口に相談に行くのではなく、インターネットなどでご自身が相談しやすそうな事務所を探して頂き、そういった事務所が見つかれば、その事務所に直接相談に行ってみると良いと思います。

 

その事務所が法テラスの登録事務所であれば、その事務所経由で法テラスに法律扶助制度の利用申請をすることが出来ますので、結論として、相談しやすい事務所で法律扶助制度の利用も出来るということになりますね。

 

 

もちろん、当事務所も法テラスの登録事務所をしておりますので、法テラス利用希望の方はそのように仰って頂ければ、まずは利用要件の確認からさせて頂き、要件を満たす場合は法律扶助制度の利用申請もお手伝いさせて頂いております。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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