エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球日本ハムは、中田、増井、宮西、大野という主力選手がFA権を保有しているので、主力選手が大量移籍という可能性も秘めたオフになりそうですね。

 

大谷選手もメジャー移籍か、と言われていますし、5人抜けたら結構イメージの違うチームになりそうです。

 

といっても、今年も若い選手が台頭しましたし、本当に育成が素晴らしいチームですから、また来年も良い選手が出てきてくれるのではないかと思います。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続中に会社を辞めることになった場合はどうしたら良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「自己破産への切り替えも考えましょう。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

 

それでは、個人再生申立時には会社員等の安定した収入があったものの、お手続期間中に退職をすることになった場合はどうしたら良いのかというと、これは基本的には次の仕事が決まっているかどうかによると思います。

 

次の仕事が決まっていて、次の仕事でも個人再生申立時と同水準の収入が得られる見込みなのであれば、裁判所等に報告したうえで個人再生手続を続ける方向で検討すると良いのではないでしょうか。

 

しかしながら、次の仕事が決まる前に退職することになってしまった場合や、次の仕事が決まっているものの、給与水準はかなり下がるといったような場合は、方針を抜本的に見直す必要が出てきますので、個人再生手続を取り下げるなどして、自己破産への切り替えも検討することが肝要ですね。

 

せっかく進めてきた個人再生手続を頓挫させてしまうのはもったいないような気もしますが、最終的には、ご本人の経済的更生のために何が一番良いのかということを中心に、一緒に検討しましょう。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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