エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

またも台風が関東地方に向かっているそうでして、今回も西からくるのではなく、南から直接迫ってくる進路予想になっています。

 

8日夜から9日朝にかけて関東地方を直撃する予想なので、このあたりの予定は少し見直しておきたいところではないでしょうか。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「勤務先の会社から借入をすると個人再生に影響がありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「勤務先の借入も一部減額を求めることになります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生は、

この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない

というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、

お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。

 

これは勤務先からの借入も同じでして、勤務先から借入がある状態で個人再生の手続をするとなると、銀行のカードローンや消費者金融と同じく勤務先も債権者に入れて一部減額を求めていく必要があります。

 

勤務先への返済を給与天引で行っている場合は天引も止めて頂く必要がありますし、勤務先へ裁判所から通知が届くなど、あまり良いことはありませんので、もし今、勤務先から借入をしてこの状況を凌ごうとしておられる方がいらっしゃったら、ひと呼吸おいて、よくご検討頂くと良いのではないかと思います。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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