エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今朝は訴訟の期日に出廷するために厚木簡易裁判所に来ております。

 

片道一時間半というなかなかの大移動だったのですが、そんな日に中央線は人身事故が発生ということで、ちょっぴり焦ってしまいました。

 

やはり、遠くへ行く時ほど、時間に余裕を持って行動したいですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自分名義のカードを他人に使われてしまった場合も自己破産出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「過去に事例はありますが、事情の説明は詳しくする必要があります。」

 

です。

 

 

自己破産の申立の際には、免責不許可事由の有無や、免責不許可事由があったとしても裁量で免責するべき事情があるか否かということが裁判所の審査の対象になりますので、これらの判断材料としてもらうために、負債が増えるに至った事情、いわゆる借入事情の説明をする必要があります。

 

生活費不足が理由なのか、浪費やギャンブルが理由なのかによって、審査を厳格にするかどうかが決まりますから、借入事情の説明は詳しくしておくことが後のご自身を助けることにもつながりますね。

 

一方、家族、知人、友人、同棲相手などに自分名義のカードを渡してしまい、自由に使わせていたという場合は、この借入事情の説明が難しいということもあります。

 

自分としてはカードを他人に渡しただけで、実際に借入をしていたわけではありませんからね。

 

それでも自己破産の際には説明を求められるので、カードを渡した相手との関係、渡した理由や経緯、相手と現在連絡が取れるかなど、出来る限りの説明をすることが肝要です。

 

なかなか説明が難しい、という場合には個人再生などの別の手続の方がスムーズにいくこともありますから、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

自己破産について、

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