エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

無事に開幕した高校野球甲子園大会ですが、初日からサヨナラ勝ちが2試合と熱のこもった試合でしたね!

 

映像を見ると、内野に砂をまいていたので、グランドコンディションが少し気になりますが、甲子園のグランド整備は驚きのレベルでコンディションを整えてくれることで有名ですから、今日も出来る限りの良いコンディションで試合会場を設営してくれていることと思います。

 

こういった仕事をして下さる方々にも感謝ですよね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「生活費を出すと赤字ギリギリの場合でも個人再生はできますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「ギリギリの場合は自己破産で進めることもご検討ください。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、

この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、

個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか

という点もありますので、

個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

 

収入と支出をみて、個人再生で決まった金額を毎月安定的に支払えるかということが大事になってくるので、毎月ギリギリだけれども無理をすれば大丈夫かもしれない、という家計の収支状況なのであれば、自己破産で債務整理をした方が今後のためには良いこともあろうかと思います。

 

一方、お仕事や守りたい財産の関係でどうしても自己破産ではなく個人再生が良い、というような場合は、手続が終わり、個人再生の弁済が終わるまで、と期間を区切って副業をして収入を増やす、支出を削る、といったことも検討してもよろしいかとは思いますが、体を壊してしまっては元も子もないので、あくまでも無理のない範囲内で、というご理解でいて頂ければと思います。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711</p>
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