08年07月29日
滞納家賃と自己破産
自己破産をすると、アパートの滞納家賃も支払わなくてもいいのですか?
といった質問がときどき聞かれる。まず、まだ滞納していないのなら、そのまま払い続けてもらうことになる。少しくらいの延滞なら、家賃は破産債権に入れずに、追い出されないように延滞を早めに解消していくか、大家さんと話し合って滞納分を分割で払うように交渉したりする。家賃は、生活に必要な支払いであり、光熱費と共に破産をしたとしても、支払っていかなければならないものだからだ。裁判所も偏波弁済(一部の債権者に偏った支払をすることで、免責不許可事由となる)とはしていない。ただ、あまりにもひどい滞納となると、解消も大変であり、そもそも追い出されてしまうことにもなる。そういったときは、引越をしなければならないが、滞納家賃は、破産債権として免責の対象になる。
債務整理・過払い相談は0120-786-903まで
事務所ホームページhttp://www.sakuma-office.jp/
といった質問がときどき聞かれる。まず、まだ滞納していないのなら、そのまま払い続けてもらうことになる。少しくらいの延滞なら、家賃は破産債権に入れずに、追い出されないように延滞を早めに解消していくか、大家さんと話し合って滞納分を分割で払うように交渉したりする。家賃は、生活に必要な支払いであり、光熱費と共に破産をしたとしても、支払っていかなければならないものだからだ。裁判所も偏波弁済(一部の債権者に偏った支払をすることで、免責不許可事由となる)とはしていない。ただ、あまりにもひどい滞納となると、解消も大変であり、そもそも追い出されてしまうことにもなる。そういったときは、引越をしなければならないが、滞納家賃は、破産債権として免責の対象になる。
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08年07月29日21:13:40 |
Category: General
Posted by: sakumaoffice



