会社が、例えば工場で使う機械とか、または倉庫にある在庫品とか、

資産に価値があるものについては、これらを担保として登記することが

できます。

これは、会社が保有している資産を活用して資金調達することを可能とする

制度です。

金融機関は「譲渡担保」という形で譲渡をうけ、登記を備えることに

よって第三者対抗要件を具備することができるので、これを担保として

融資することができます。


譲渡担保とは?
動産の所有権を債権者に譲渡して借入を行い、債務を弁済したときは動産の所有権
が債務者に戻るが、期限までに弁済しないときは動産の所有権が確定的に債権者に
帰属するという担保手法。


もちろん、譲渡した後も継続して使用することができます。

最近では銀行も積極的に動産担保の融資を行っているようです。
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